ご利用方法
サービス
お申し込みからご返却まで
1お申し込み
FAX:072-240-0830(24時間受付中)
※高校生以下のお申し込みは成人の保護責任者の身分証明書が必要です
(A)~(D)いずれかの現住所の印字された身分証明書(有効期限内のもの)の写し
(A)運転免許証(両面)
(B)パスポート+発行後3か月以内の公共料金の領収書(電気・ガス・水道等のいずれか)
(C)健康保険証+発行後3か月以内の公共料金の領収書(電気・ガス・水道等のいずれか)
(D)学生証(大学・短大・専門に限る)
ご担当者様の(A)~(C)いずれかの顔写真付き身分証明書(有効期限内のもの)+お名刺
(A)運転免許証(両面)+お名刺
(B)パスポート+お名刺
(C)社員証+お名刺
2お申し込み確認
3予約完了
4お支払い
2.銀行振込
下記弊社指定口座へのお振込みとなります。
振込手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
振込期限は貸出日の2日前までに入金確認できるようお願いいたします。
支店名:堺支店(支店番号:202)
口座種類:普通
口座番号:0001766
口座名義:株式会社プラスワン・クリエイト
よみがな:カブシキガイシャプラスワン・クリエイト
5機材の貸し出し
〒591-8002 堺市北区北花田3丁37-13
営業時間 10:00~18:00 年中無休(年末年始を除く)
・機材車の駐車スペースは事前にご用意下さい。
有料駐車場を使う事になる場合、代金はお客様ご負担となります。
・車両が入れない場所、その他現場条件によってご予約をお受け出来ない場合がございます。
・機材車の駐車スペースは事前にご用意下さい。
有料駐車場を使う事になる場合、代金はお客様ご負担となります。
・セッティングは搬入直後に限ります。
・車両が入れない場所、その他現場条件によってご予約をお受け出来ない場合がございます。
6機材の返却
弊社スタッフがご返却機器の確認をし、問題がなければレンタル終了となります。
〒591-8002 堺市北区北花田3丁37-13
営業時間 10:00~18:00 年中無休(年末年始を除く)
弊社スタッフがご返却機器の確認をし、問題がなければレンタル終了となります。
・機材車の駐車スペースは事前にご用意下さい。
有料駐車場を使う事になる場合、代金はお客様ご負担となります。
・車両が入れない場所、その他現場条件によってご予約をお受け出来ない場合がございます。
弊社スタッフがご返却機器の確認をし、問題がなければレンタル終了となります。
・機材車の駐車スペースは事前にご用意下さい。
有料駐車場を使う事になる場合、代金はお客様ご負担となります。
・撤去は搬出直前に限ります。
・車両が入れない場所、その他現場条件によってご予約をお受け出来ない場合がございます。
料金について
基本的に使用日(本番日)のみ料金が発生いたします
日 1 | 月 2 | 火 3 | 水 4 | 木 5 | 金 6 | 土 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
貸出日 | 設営日 | リハーサル 本番日 | 返却日 |
●料金発生
リハーサル日が本番日と別の場合は料金の50%をいただきます
日 1 | 月 2 | 火 3 | 水 4 | 木 5 | 金 6 | 土 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
貸出日 | 設営日 | リハーサル | 本番日 | 返却日 |
●料金の50%
●料金発生
・上記日程は一例です。貸出日、返却日はご指定頂いた日程で対応させていただきます。
・本番日が2日以上の場合は機材リストにあるレンタル料金掛け率を元にお見積もりとなります。
・返却予定日を過ぎた場合は延滞料(日数分)を頂きます。
万が一ご返却が遅れる場合は、必ずお電話にてお早めにご連絡ください。
キャンセルにつきましては必ず事前にご連絡ください。納品日より、以下キャンセル料金を申し受けます。
・当日→総額の100%
・前日→総額の50%
レンタル規約
機器レンタル利⽤規約
【第1条】(総則)
借受⼈(以下、甲という)と、株式会社プラスワン・クリエイト(以下、⼄という)との間の、レンタル『⼄が所有する⾳響・照明・映像機器(以下、機器という)』について、以下の条⽂の規定を適⽤する。
【第2条】(レンタル受注・個⼈情報の管理)
1)甲はレンタル申込書の記⼊・提出、⼄はその内容を審査し、記載の機器をレンタル申込書の内容に基づいて⾏なうものとする。
2)⼄は個⼈情報保護法(経済産業省)に基づき、個⼈情報の取扱いには⼗分注意し、⽬的以外の使⽤を⼀切しないものとする。
3)甲はレンタル申込書の記載内容に変更が発⽣した場合、速やかに⼄に申告しなければならない。
【第3条】(機器の使⽤・管理義務)
1)甲は⼄の機器を慎重に使⽤・管理し、これらに要する消耗品等の費⽤を負担する。
2)甲は機器をその本来の使⽤⽬的以外に使⽤してはならない。
3)甲は転貸、譲渡及び担保、質⼊れ、売却、改造等の⾏為により⼄の所有権を害する事をしてはならない。
4)甲は第三者から強制執⾏、仮処分、仮押え等を受けた時は、該当機器が⼄の所有物であることを主張証明し、且つこれらの事態が発⽣した事を直ちに⼄に通知し、⼄に機器を返却しなければならない。
5)甲は⼄が承諾した別紙(レンタル申込書)記⼊の使⽤場所以外へ機器を移動し使⽤する場合は、⼄の承諾を求めなければならない。
6)甲の機器の使⽤は、⽇本国内とする。
【第4条】(レンタル期間・延⻑・短縮)
甲は⼄が承諾した別紙(レンタル申込書)記⼊の使⽤期間を厳守しなければならない。但し、甲は⼄に使⽤期間延⻑・短縮の変更を事前に⼄に連絡し、⼄が承諾した場合のみ延⻑・短縮の変更ができるものとする。
【第5条】(レンタル料⾦)
甲が⼄に対するレンタル料⾦の⽀払いは次の通りとする。
1)レンタル料⾦は、⼄が提⽰した価格とする。
2)運搬料・設置料・オペレーター料などは別途料⾦とする。
3))(1)(2)の⼄に対しての⽀払いは、機器借受時に現⾦⽀払い⼜は事前振込みとする。
【第6条】(発注のキャンセル・変更)
甲が⼄に機器の申込をして、⼄が申込書の内容を確認後にこれを甲がキャンセル叉は、⼤幅な内容変更は貸出し⽇の前⽇までとする。レンタル貸出し当⽇キャンセルの場合は100%、前⽇は50%の料⾦を⼄に⽀払うものとする。
【第7条】(機器の破損・紛失)
甲は機器を使⽤中の事故(天災地変・その他不可抗⼒の場合も含む)による機器の破損に対しての修理代⾦の実費、紛失に対しては新品購⼊代⾦相当額を⼄に⽀払うものとする。
【第8条】(担保責任・範囲)
⼄は甲に対して、貸出しにおいて機器が正常な性能を備えていることのみを保障し、甲の使⽤⽬的への適合性については保障しない。レンタル期間中,甲の責任によらない事由により⽣じた故障、⽀障・損害が⽣じた場合は、⼄は早急に交換⼜は代替機の⼿配をする。それ以外の責め・損害・使⽤中の対外的な事故(転倒など)に対して責任を負わない。
【第9条】(機器の返却)
甲はレンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が完了した場合、直ちに機器を⼄に返却するものとする。甲が前項の義務を怠ったり、期⽇を超過した場合は、レンタル期間の終了⽇の翌⽇から機器が返却されるまでの⽇数相当の代⾦を⽀払うものとする。
【第10条】(契約解除)
甲が下記の項⽬に該当する場合は、本契約は解除され、甲は機器を直ちに⼄に返却しなければならない。
1)本規約内容の何かに違反した場合。
2)機器について、第三者から強制執⾏、仮処分、仮差し押さえを受けた場合。
3)甲の信⽤状況に著しい変化が⽣じた場合。
4)その他、⼄が不適当と判断した場合
【第11条】(⼄の権利)
⼄は、この規約による権利を守り回復する時、また第三者より異議、苦情の申⽴を受けた時、必要な措置をとった際は、機器搬出費⽤、弁護⼠費⽤等⼀切の費⽤を甲に請求できる。
【第12条】(合意管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が⽣じた場合は、⼄の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
【第13条】(特約事項)
各条項に⽣じた疑義⼜は本契約に定めのない事項は、甲⼄信義則に従い誠意を持って協議の上これを処理する。
この規約は 2021 年 7 ⽉ 1 ⽇から施⾏します。